勘定科目 | 固定資産売却損(こていしさんばいきゃくそん) |
英語 | Loss on sales of non-current assets |
意義・定義 | 固定資産売却損とは、固定資産を帳簿価額よりも低い金額で売却したときに発生する損失のことをいいます。 |
決算書の表示区分 | 特別損失 |
消費税区分 | 対象外 |
科目の対象 | 法人 |
摘要
増加取引
・固定資産売却損 ・土地売却損 ・建物売却損
・建物附属設備売却損 ・機械売却損 ・機械下取り損
・装置売却損 ・設備売却損 ・構築物売却損 ・車両売却損
・車両下取り損 ・自動車下取り売却損 ・備品売却損
・工具売却損 ・器具売却損 ・借地権売却損 ・特許権売却損
ポイント
固定資産売却損は損益計算書の特別損失に計上します。営業外損失ではないので注意してください。
個人事業者が事業用の固定資産を売却した場合において売却損が発生したときは、原則として「事業主貸」勘定で処理します。
消費税の計算上、売却損ではなく売却代金に消費税がかかります。
具体例:帳簿価額10,000円の車両を8,000円で売却した。
→売却代金8,000円×10%=800円が消費税の預り分となります。
仕訳例
具体例1
帳簿価額10,000円の車両を8,000円(税抜き)で売却し、代金は消費税とともに現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 8,800 *1 | 車両 | 10,000 *3 |
固定資産売却損 | 2,000 *2 | 仮受消費税等 | 800 *4 |
*1 売却代金8,000円+消費税800円=8,800円
*2 帳簿価額10,000円-売却代金8,000円=2,000円
*3 帳簿価額10,000円
*4 売却代金8,000円×10%=800円