電子記録債権

勘定科目 電子記録債権(でんしきろくさいけん)
英語 Electronically recorded monetary claims
意義・定義 電子記録債権とは、電子記録機関(でんさいネット)が作成する記録原簿への電子記録をすることで発生する金銭債権のことをいいます。
決算書の表示区分 流動資産
消費税区分 非課税
科目の対象 個人、法人

 

摘要

増加取引

・債権の発生  ・発生記録の請求 ・発生記録の通知

 

減少取引

・債権の譲渡 ・譲渡記録の請求 ・債権の決済

・債権の消滅 ・支払手形と差引 ・買掛金と差引

・前受金と差引

 

ポイント

電子記録債権には次のようなメリットがあります。

  • 印紙の添付がないので印紙税が不要。
  • 電子記録をするだけなので事務手続が軽減できる。
  • 支払期日の前に分割して譲渡することや割引をすることができる。

主たる営業取引以外の場合は「営業外電子記録債権」勘定で処理します。

 

 

仕訳例

具体例1

当社は売掛金100,000円について電子記録債権の発生記録を行った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
電子記録債権 100,000 売掛金 100,000 債権の発生

 

具体例2

電子記録債権100,000円の支払期日が到来し、普通預金口座に100,000円が入金された。

借方 金額 貸方 金額 摘要
普通預金 100,000 電子記録債権 100,000 債権の決済

-流動資産

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