会計ソフト(インストール型・パッケージ型)を購入した

購入金額が10万円未満の場合は、消耗品費で経費処理するのが一般的です。
購入金額が10万円以上の場合は、ソフトウェアで無形固定資産に計上するのが一般的です。

パッケージ(インストール)型の場合は、購入金額などによって、一括償却資産や少額減価償却資産(中小企業等の特例)に計上することができる場合があるので、注意が必要です。

 

通常の経費 通常の減価償却資産 一括償却資産 少額減価償却資産(中小企業者等の特例) ※1
取得価額 10万円未満 10万円以上 10万円以上20万円未満 10万円以上30万円未満
経費処理 全額可能 通常の減価償却 一括して3年で均等償却 全額その年で償却 ※2
固定資産計上 不要 必要 必要 必要
償却資産税 かからない かかる かからない かかる

※1 一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについては、中小企業者等の特例の適用はありません。
※2 適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円までが限度。

 

10万円未満の場合

・購入時

4月15日に55,000円(税込)のパッケージ(インストール)型の会計ソフトを現金で購入した。

借方 金額 貸方 金額 摘要
消耗品費 50,000 現金 55,000 会計ソフト
仮払消費税等 5,000

 

10万円以上20万円未満の場合

・購入時

4月15日に165,000円(税込)のパッケージ(インストール)型の会計ソフトを現金で購入した。

借方 金額 貸方 金額 摘要
ソフトウェア 150,000 現金 165,000 会計ソフト
仮払消費税等 15,000

取得原価が10万円以上の場合は、「無形固定資産」に計上し、決算整理で減価償却を行います。

 

・決算時

12月31日に、4月15日に購入したソフトウェアの減価償却を行った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
減価償却費 22,500 ※1 ソフトウェア 22,500 会計ソフトの減価償却

※1 150,000円÷60月×9ヶ月=22,500

自社で利用する会計ソフトの耐用年数は5年(60月)です。当期の使用期間は4月から12月なので9ヶ月分を計上します。

 

一括償却資産

一括償却資産の損金算入の制度では、3年間で均等償却を行うことができます。この制度は、10万円以上20万円未満の資産にのみ利用できます。

 

・購入時

4月16日に165,000円(税込)のパッケージ(インストール)型の会計ソフトを現金で購入した。

借方 金額 貸方 金額 摘要
一括償却資産 150,000 現金 165,000 会計ソフト
仮払消費税等 15,000

 

・決算時

12月31日に、4月16日に購入したソフトウェアの減価償却を行った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
減価償却費 50,000 ※1 ソフトウェア 50,000 会計ソフトの減価償却

※1 150,000÷3年=50,000円

ココがポイント

一括償却資産は、月割計算は行いません。どの時点で購入しても一年分を計上します。

 

少額減価償却資産(中小企業等の特例)

中小企業の特例に該当する場合は、10万円以上30万円未満の資産を「消耗品費」として経費に計上することができます。

 

・購入時

4月17日に165,000円(税込)のパッケージ(インストール)型の会計ソフトを現金で購入した。

借方 金額 貸方 金額 摘要
消耗品費 150,000 現金 165,000 会計ソフト
仮払消費税等 15,000

 

30万円以上の場合

購入金額が30万円以上の場合は、一括償却資産に計上することができません。
この場合、「ソフトウェア」勘定で無形固定資産に計上し、減価償却が必要になります。

 

・購入時

4月18日に330,000円(税込)のパッケージ(インストール)型の会計ソフトを現金で購入した。

借方 金額 貸方 金額 摘要
ソフトウェア 300,000 現金 330,000 会計ソフト
仮払消費税等 30,000

 

・決算時

12月31日に、4月18日に購入したソフトウェアの減価償却を行った。

借方 金額 貸方 金額 摘要
減価償却費 45,000 ※1 ソフトウェア 45,000 会計ソフトの減価償却

※1 300,000円÷60月×9ヶ月=45,000円

自社で利用する会計ソフトの耐用年数は5年(60月)です。当期の使用期間は4月から12月なので9ヶ月分を計上します。

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