<具体例>
個人事業主Aは定期預金が満期を迎えたため、税引後の利息を元金に加えて自動継続した(元利継続型)。なお、税引前の利息は10,000円(源泉所得税等2,031円)、元金は1,000,000円である。
ポイント
- 個人事業主の場合、預貯金の受取利息に対する源泉所得税等は、所得税および復興特別所得税15.315%に加え、住民税5%が課税され、合計で20.315%となります。
- 受取利息は利子所得に該当し、「事業主借」勘定で処理します。なお、満期更新の定期預金の振替仕訳は省略することもあります。
- 受取利息に対する源泉徴収は経費として計上できないため、事業とは直接関係のない支出として「事業主貸」勘定で仕訳します。
- 税区分として、受取利息は「非課税売上」となり、それ以外のものは「対象外」となります。
- 預金利息の計算では、1円未満の端数は切り捨てられます。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
定期預金 | 1,008,470 | 定期預金 | 1,,000,000 | 満期更新 |
受取利息 | 10,000 | 定期利息 | ||
事業主貸 | 2,031 | 源泉所得税等 |