【個人事業主】元金継続型:定期預金が満期を迎え、利息を受け取って元金を自動継続した場合の仕訳、会計処理

<具体例>

個人事業主Aは満期日に、利息として10,000円(源泉所得税等2,031円)を現金で受け取り、元金1,000,000円はそのまま次回の定期預金として自動継続した(元金継続型)。

ポイント

  • 個人事業主の場合、預貯金の受取利息に対する源泉所得税等は、所得税および復興特別所得税15.315%に加え、住民税5%が課税され、合計で20.315%となります。
  • 受取利息は利子所得に該当し、「事業主借」勘定で処理します。なお、満期更新の定期預金の振替仕訳は省略することもあります。
  • 受取利息に対する源泉徴収は経費として計上できないため、事業とは直接関係のない支出として「事業主貸」勘定で仕訳します。
  • 税区分として、受取利息は「非課税売上」となり、それ以外のものは「対象外」となります。
  • 預金利息の計算では、1円未満の端数は切り捨てられます。

仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
定期預金 1,000,000 定期預金 1,,000,000 満期更新
現金 7,969 事業主借 10,000 定期利息
事業主貸 2,031 源泉所得税等

 

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