自動車の購入時に標準装備としてカーナビを設置した

カーナビを購入したときの会計処理は、「自動車の購入時に標準装備として設置する場合」と「後付けでカーナビを設置する場合」とで異なります。

自動車メーカーのオプションなどでカーナビを購入した場合には、標準装備のカーナビとして自動車の取得価額に含めます。

 

ココがポイント

明細書の内訳にカーナビ単体の価格が明記されていた場合でも、標準装備のカーナビは自動車の一部として認識されるため、自動車の取得価額に含まれます。

 

<具体例>
営業用の自動車3,000,000円を現金で購入した。なお、標準装備のカーナビ代150,000円が含まれている。

(内訳)
自動車本体:2,850,000円
カーナビ:150,000円
合計:3,000,000円

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
車両運搬具 3,000,000 現金 3,000,000 営業用車両

 

 

-仕訳例
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