カーナビを購入したときの会計処理は、「自動車の購入時に標準装備として設置する場合」と「後付けでカーナビを設置する場合」とで異なります。
自動車メーカーのオプションなどでカーナビを購入した場合には、標準装備のカーナビとして自動車の取得価額に含めます。
ココがポイント
明細書の内訳にカーナビ単体の価格が明記されていた場合でも、標準装備のカーナビは自動車の一部として認識されるため、自動車の取得価額に含まれます。
<具体例>
営業用の自動車3,000,000円を現金で購入した。なお、標準装備のカーナビ代150,000円が含まれている。
(内訳)
自動車本体:2,850,000円
カーナビ:150,000円
合計:3,000,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
車両運搬具 | 3,000,000 | 現金 | 3,000,000 | 営業用車両 |
後付けでカーナビを設置する場合