<具体例1>
当月の新聞代5,500円が普通預金口座から引き落とされた。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
新聞図書費 | 5,500 | 普通預金 | 5,500 | 新聞代支払い |
この仕訳では、新聞代5,500円が普通預金から引き落とされた場合、借方に「新聞図書費」、貸方に「普通預金」を記入します。
<具体例2>
業務に必要な業界誌2,500円を現金で購入した。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
新聞図書費 | 2,500 | 現金 | 2,500 | 雑誌の購入 |
勘定科目の選択
新聞や書籍、業界誌などの購入に関連する支出は、通常「新聞図書費」勘定を使用して記帳します。
しかし、金額が少額である場合や、発生頻度が低い場合には、「雑費」として処理することもあります。
支出の性質に応じて、適切な勘定科目を選択することが重要です。
科目 | 内容 |
---|---|
新聞図書費 | 業務関連の新聞代、雑誌代、書籍代など |
雑費 | 少額の支出や、頻度が低い支出 |
業務で使用するための定期的な支出は、毎回適切に処理することが求められます。
特に、経理担当者が一貫性を保つためのルールを定めておくことが大切です。
消費税の取り扱い
新聞代や業界誌の購読料は、消費税法に基づき、通常は課税取引として扱われます。
「新聞」に対して軽減税率が適用されるのは、定期購読契約に基づき、週2回以上発行され、政治、経済、社会、文化などの社会的事実を掲載するものです(消費税法第2条第1項第9号の2、別表1第2)。
このため、スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞も、週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて提供される場合は軽減税率の対象となります。
ただし、コンビニなどで単品で購入した新聞については、軽減税率の対象とはならず、標準税率が適用されます。
また、標準税率と軽減税率のどちらの場合でも、仕入税額控除の対象となり、消費税計算時に支払った消費税を適切に控除することが可能です。